京都大学ユナリグナ会則

第1章
第1条  本会は京都大学ユナリグナと称する。
第2条  本会は会員相互の友ぎを増進し、且つ母校の発展を助けることを目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するために次のことを行う。
 1   会員の名簿の作成、配布。
 2  会報の発行
 3  懇親会の開催
 4  四明会に参画して行う事業
 5  その他役員会において適当と認めたこと
第4条 本会の事務所を京都大学大学院農学研究科森林科学専攻内におく。


第2章 会 員
第5条  本会は正会員、特別会員並びに会友をもって組織する。以下の条文で会員とは正会員並びに会友をさす。
 1  正会員  京都大学農学部林産工学科および大学院同専攻を卒業・修了したもの。並びに同学科・専攻を退学したもので入会を希望したもの。
 2  特別会員  京都大学の林産学関連の教官並びにこれに準ずるもので、正会員であるものを除く。
 3  会友  京都大学農学部並びに同大学院農学研究科において林産学を修め、平成10年度以降に卒業、もしくは平成12年度以降に修了したもので、入会を希望したもの。
第6条 会員は会費を負担するものとし、その額は総会において定める。既納の会費は返却しない。


第3章 役 員
第7条  本会に以下の役員からなる役員会をおく。
 会長1名、副会長2名、監事2名、会計1名、常任委員若干名、評議員若干名、理事若干名
第8条 会長、副会長、監事は総会において会員中より選挙する。ただし、異議がないときは指名、推薦の方法を用いることができる。
 理事は各支部より1名、それを構成する会員中より選ばれる。評議員は各卒業年度毎に3名同年度卒業会員によって選ばれる。評議員は他の役職を兼務することができる。
 会計、常任委員は会員中より会長が委嘱する。
第9条  会長は本会を代表し、会務を統理する。
 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。
第10条  常任委員は会務を処理する。
第11条  理事、評議員は会務の企画、運営にあたる。
第12条  監事は財務を監査し、会計は会計事務を処理する。
第13条  すべての役員任期は1年とし、留任を妨げない。
第14条  本会に相談役、顧問をおくことができる。また必要に応じて、事務委嘱をおくことができる。

第4章 支 部
第15条  本会は相当数の会員が在住勤する地に支部を置くことができる。
第16条  支部の規約は本会則に準じて各支部ごとに定める。
第17条  支部は毎年1回会員の動静および支部運営の状況を本部に報告するものとする。


第5章 会 議
第18条  通常総会は毎年1回5月に召集する。前項の他、会長は臨時総会を召集することができる。なお、総会の形式、運営方法は細則に定める。
第19条  役員会の要求があった時は、会長は総会を召集しなければならない。
第20条  下の事項は通常総会に提出し、その承認を受けなければならない。
 1  予算の編成並びに前年度決算
 2  財産の目録
 3  会費の決定、寄付金の受納並びに特別費の支出
 4  四明会委員の推薦
 5  事業計画並びに報告
 6  その他役員会において必要と認めた事項
第21条  総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。ただし、会則の変更は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第22条  役員会は会長が召集する。
第23条  会議の議長は会長がこれにあたる。


第6章 会 計
第24条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。
第25条  本会の経費は会費、寄付金、およびその他の収入をもってまかなう。


第7章 雑 則
第26条  本会の運営に必要な細則は役員会において審議し総会により決定される。


細 則
細則1  会費は次のいずれかの方法で納入する。
 イ  年会費(毎年1回)  1000円
 ロ  終身会費       10000円
 ただし、終身会費を納入する場合は、年会費の未納分を納入し既納分と合わせてその50%を終身会費に振り替えることができる。
 会友は入会後2年間会費を免除する。
細則2  総会は会員の出席を求めることを原則とするが、会報紙面上での議題の提案とそれに対する会員の承認や意見を求めることによって代えることができる。

附 則
 この会則は昭和44年 4月 1日から施行する。
 この会則は昭和57年 4月 1日から改正施行する。
 この会則は平成11年 3月 1日から改正施行する。


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